残業食事の支給に関する規程

(目的)

第1条 本規程は役員及び従業員の健康の保持増進に寄与するための残業時の食事の支給について、

必要事項を定めることを目的とする。

(本規定の対象者)

第2条 本規程による残業時の食事支給対象者は、次のとおりとする。

   ⑴ 役員

   ⑵ 社員(非常勤、パートは除く)

(残業食事の提供)

第3条 役員及び社員が所定の終業時以降に残業をした場合には、残業食事を提供することができる。

(支給の条件)

第4条 残業食事代の支給に関する条件は、以下の各号のとおり。

   ⑴ 午後6時以降の残業で概ね2時間以上の業務を行う必要がある場合。

   ⑵ 残業食事をとることにつき、所属長の承認を得ること。

   ⑶ 残業食事代として会社が負担する金額の上限は、1回につき2,000円(消費税込)までとする。なお、この金額を超えた場合については本人が負担する。

(残業食事代の精算)

第5条 残業食事代について、やむを得ず立て替えが生じた場合は、所定の申請書に食事の領収書等を

    添付し、各月末までに会社に申請するものとする。

附 則

 この規程は、202211日より適用する。