マッサージ・整体等施設利用規程
マッサージ・整体等施設利用規程
(目的)
第1条 本規程は役員及び従業員の健康の保持増進に寄与するためのマッサージ・整体等施設の利用について、必要事項を定めることを目的とする。
(本規定の対象者)
第2条 本規程によるマッサージ・整体等施設の利用対象者は、次のとおりとする。
⑴ 役員
⑵ 社員(非常勤、パートは除く)
(契約施設)
第3条 利用可能な施設(以下「契約施設」という。)は、次のとおりとする。
リカバリ鍼灸院エビス
〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目20−26 ジェラ恵比寿レジデンス 601
(利用料金)
第4条 契約施設の利用料金は、月3回まで、月額3万円(税別)を限度として会社が負担する。
また、入会金及び年会費等が別途発生する場合は、それぞれ5万円(税別)を限度として
会社が負担する。
(利用の申込み)
第5条 契約施設を利用しようとする者は、施設利用申請書によって会社に申請するものとする。
附 則
この規程は、2022年1月1日より適用する。