国内出張旅費規程

(目的)

第1条 この規程は役員及び従業員が社命により出張する場合の旅費の支給について定める。


(旅費の種類)

第2条 この規程によって支給される旅費の種類は、次のとおりとする。

 ⑴ 交通費

 ⑵ 宿泊費

 ⑶ 日当


(旅費の精算)

第3条 旅費は、所定の「出張旅費精算書」または「出張報告書」を作成し、原則は2週間に1度精算することとする。ただし、精算事務が煩雑になることを避けるため、月次で行ってもよい。なお、繰り返し同じ場所へ出張するなど、特定の出張パターンのものについては、特定交通費計算表を添付すること。


(交通費の計算)

第4条 交通費は、次の区分により別表1に定める旅客運賃または実費を支給する。なお、法人の所有に属する交通手段を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。自動車の運行に伴う高速道路通行料、ガソリン代、駐車料その他の経費は実費を支給する。また、私有自動車を使用する場合は、1km当たり40円を走行距離に乗じて支給する。


(日当、宿泊費の計算)

第5条 宿泊費及び日当は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて、別表2に定める役職区分の定額を支給する。


(旅費の増加及び減額等)

第6条  旅行の場所、用務の性質その他の事情により、所定の旅費をもって支弁できないと会社が認めたときは、実費を限度として増額支給することがある。また、出張先においてこの規程にいう旅費に該当するものを提供され、又は所定旅費を支給することが不適当と認められる場合は、本規定に定める旅費を減額又は支給しないことがある。


(非営利施設等への宿泊)

第7条 非営利施設への宿泊の場合は、規定する宿泊料の半額を支給する。


(記録の保存)

第8条 出張者は出張報告書または出張先での打ち合わせメモ等を作成し保存しておかなければならない。ただし、上長が認める場合には、別途、簡易な報告でも可能とする。


附 則

 この規程は、2023年4月1日より適用する。

別紙1

別紙2