福利厚生規定

(目的)

第1条 本規程は、役員及び従業員(以下、「社員」という)の福祉の増進と生活文化の向上、あわせて社員相互の連帯強化、相互扶助の推進をはかる福利厚生制度に関する事項を定める。

(規程)

第2条 本規程は、株主総会の議決を経てこれを定める。

  2 本規程の改正は、株主総会の議決を経てこれを行う。

(本規程の対象者)

第3条 本規程は、社員のすべてに適用する。役員については、常勤非常勤を問わない。

(適用事業年度)

第4条 本規程の適用事業年度は、毎年12月1日に始まり、11月30日に終わる。

(社員旅行制度)

第5条 本法人は、社員旅行を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。

   (1)旅行期間が4泊5日以内(海外については外国での滞在日数)であること。

   (2)旅行に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。

   (3)適用事業年度中に2回以内であること。

   (4)旅行に参加した社員1人あたりの費用がおおむね12万円程度であること。

  2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。

(忘新年会制度)

第6条 本法人は、忘年会や新年会、歓迎会、送迎会(以下、「忘新年会等」という)を実施することができる。ただし、以下の要件を満たす必要がある。

  (1)忘新年会等に参加する社員の数が全社員の50%以上であること。

  (2)忘新年会等がそれぞれ適用事業年度中に1回以内であること。

  (3)忘新年会等に参加する社員1人あたりの費用がおおむね1万円程度であること。

  2 前項の実施にあたっては、事前に社長の承認を受けなければならない。

(健康診断受診制度)

第7条 社員は、健康診断を受診することができる。健康診断の費用は、当会社が全額負担する。

  2 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

  3 定期健康診断は、社員に対し、1年以内ごとに1回、定期に行うものとする。健診内容は一般的なものに限り、人間ドックであれば2日以内の著しく高額でないものとする。

  4 臨時健康診断は、伝染性疾患発生等で、社員の健康保持のため必要があると認められる場合、行うものとする。

(借上社宅制度)

第8条 社員は、別途定める「借上社宅管理規程」に基づいて、借上社宅制度を利用することができる。

(スポーツ施設利用制度)

第9条 社員は、別途定める「スポーツジム等施設利用規程」に基づいて、当該施設を利用することができる。

(マッサージ・整体等施設利用制度)

第10条 社員は、別途定める「マッサージ・整体等施設利用規程」に基づいて、当該施設を利用することができる。

(残業食事の支給制度)

第11条 社員は、別途定める「残業食事の支給に関する規程」に基づいて、残業食事の提供を受けることができる。

(附則)

本規程は、2022年1月1日から施行する。