スポーツジム等施設利用規程

(目的)

第1条 本規程は役員及び従業員の健康の保持増進に寄与するためのスポーツジム等施設の利用について、必要事項を定めることを目的とする。

(本規定の対象者)

第2条 本規程によるスポーツジム等施設の利用対象者は、次のとおりとする。

   ⑴ 役員

   ⑵ 社員(非常勤、パートは除く)

(契約施設)

第3条 利用可能な施設(以下「契約施設」という。)は、次のとおりとする。

指定施設の名称

  • 二子玉川パーソナルトレーニングジムDanjo

    • 〒158-0094 東京都世田谷区玉川3丁目6−1 GOLD 7F

  • ゴールドジム 溝の口神奈川

    • 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目1−30

(利用料金)

第4条 契約施設の利用料金は、月額3万円(税別)を限度として会社が負担する。また、入会金及び年会費については、それぞれ5万円(税別)を限度として会社が負担する。

(利用の申込み)

第5条 契約施設を利用しようとする者は、施設利用申請書によって会社に申請するものとする。

(利用上の注意)

第6条 契約施設を利用する者は、次の内容を遵守するものとする。

   ⑴ 各施設が定める諸規則を遵守し、秩序を乱してはならない。

   ⑵ 施設の備品、器具等を許可なく施設外に持ち出してはならない。

(損害の弁償等)

第7条 利用者が前条に定める行為により契約施設の設備または備品等を毀損、滅失等により、施設に損害を与えた場合は、利用者が弁償する責を負う。

附 則

 この規程は、2022年1月1日より適用する。

 (施設の利用開始は、各施設との契約により定められた日からとする)