健康診断および健康増進規程
第1条(目的)
本規程は、会社が実施する健康診断および従業員の健康増進支援に関する事項を定め、従業員の健康保持増進および安全な就業を確保することを目的とする。
第2条(対象者)
本規程は、取締役、正社員、契約社員、および労働安全衛生法に基づき健康診断の実施義務があるパートタイム労働者を含む、すべての従業員に適用する。
第3条(受診義務)
従業員は、労働安全衛生法および本規程に基づき、会社が実施する定期健康診断(年1回)およびその他法令で定められた健康診断を必ず受診しなければならない。
正当な理由なく会社の指定する日時に受診しなかった場合、従業員は速やかに再調整を行い、必ず受診を完了させなければならない。
第4条(実施機関と日時)
健康診断は、原則として会社が指定する医療機関および日時において実施する。やむを得ない事由により指定外の医療機関で受診する場合も、事前に会社の承諾を得た上で、法定の検査項目を網羅しなければならない。
第5条(健康診断費用の負担)
【定期健康診断】
第3条に定める定期健康診断に要する費用(検査料金)は、全額会社が負担する。
【再検査・精密検査】
定期健康診断の結果、「要再検査」または「要精密検査」の判定が出た場合、その検査に要する費用(診療費、検査費等)についても、全額会社が負担する。
ただし、再検査の結果、投薬や手術等の治療が必要となった場合の治療費については、健康保険適用後の自己負担分を含め、原則として個人の負担とする。
第6条(予防医療および健康増進費用の負担)
会社は、従業員の疾病予防および健康増進を目的として、以下のいずれかに該当する費用を負担する。
(1) 健康維持・増進を目的とするサプリメントの購入費用
(2) 身体機能の維持・回復を目的とする整体治療、マッサージ、鍼灸治療等の費用
(3) その他、予防医療に関連すると会社が認めた費用
【負担の上限額】
前項の費用負担については、別表「予防医療費補助限度額表」に定める年齢区分ごとの金額を上限(月額)として支給する。
なお、適用の基準となる年齢は、当該会計年度の開始日(4月1日)時点の満年齢とする。
支給上限額の未利用分について、翌月への繰り越しや現金での支給は行わない。
申請にあたっては、領収書(但し書きに内容が明記されたもの)を添付し、所定の手続きにより会社に申請しなければならない。
【適用除外】
第1項の規定にかかわらず、以下の目的と判断されるものは会社負担の対象外とする。
(1) 単なる慰安、疲労回復のみを主目的としたリラクゼーションマッサージ(リフレクソロジー、アロマテラピーサロン、足つぼマッサージ店等を含む)
(2) 美容のみを目的とした施術(エステティック、美容鍼等)
(3) その他、医学的・予防医学的根拠が希薄であると会社が判断したもの
第7条(結果の報告義務)
従業員は、定期健康診断の結果について、速やかに会社へ報告(または結果データの提供に同意)しなければならない。
第5条第2項に基づく再検査を受けた場合も、その結果を速やかに会社へ報告しなければならない。
会社は、提出された健康診断結果を、従業員の健康管理および就業上の措置以外の目的には使用しない。
第8条(受診時の賃金)
会社が指定した日時に実施する定期健康診断の受診に要した時間については、所定労働時間とみなし、通常の賃金を支払う。
第9条(事後措置)
会社は、健康診断の結果に基づき、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の必要な措置を講じるものとし、従業員は正当な理由なくこれを拒んではならない。
附則
本規程は、2025年12月1日より施行する。
会社が負担する予防医療費等の上限額(月額)を以下の通り定める。
■年齢区分:35歳未満
支給限度額(月額):金 5,000円
想定される使途の目安:サプリメント購入、軽度の整体メンテナンス等
■年齢区分:35歳以上 ~45歳未満
支給限度額(月額):金 8,000円
想定される使途の目安:生活習慣病予防サプリ、定期的な身体メンテナンス等
■年齢区分:45歳以上
支給限度額(月額):金 12,000円
想定される使途の目安:特定検診対策、慢性痛への鍼灸・マッサージ治療等
※ 年齢は、各年度の4月1日現在の満年齢で判定し、同年度内は変更しないものとする。
※ 支給限度額は消費税込みの金額とする。